外国人を雇う前に確認!技・人・国ビザでNGな仕事と不許可を避ける方法【実例あり】
技・人・国ビザでできること・できないこと|NG業務の判断基準と実例
外国人の雇用を検討されている企業の皆さまから、「どこまでの業務が技・人・国ビザで許可されるのか?」というご相談を多くいただきます。本記事では、NGな業務の具体例を出入国在留管理庁の資料をもとに紹介しつつ、許可のポイントと当事務所のサポート内容をご案内します。
技・人・国ビザで認められる業務とは?
この在留資格では、主に以下のような専門性を要する業務が対象となります。
- 技術分野:システム開発、機械設計など
- 人文知識分野:経理、企画、法務、営業など
- 国際業務分野:翻訳・通訳、海外取引、語学指導など
NGとされる業務(単純労働)
以下のような単純作業や肉体労働は、原則として技・人・国ビザの対象外です。
- 接客、清掃、品出し、レジ打ちなど
- 工場ラインでの軽作業
- 荷物の搬出入や倉庫作業
また、「翻訳をするから国際業務にあたる」と説明しても、実態が接客中心であれば不許可になる可能性が高いです。
実務研修としての単純業務はOK?
ポイントは、日本人新卒社員と同様の研修制度かどうかです。
たとえば、「最初の1〜2年は現場で研修し、その後は専門部署に配属される」といったキャリアパスを明確に説明できれば、入管で認められる場合もあります。
【実例紹介】許可/不許可の判断例
● 許可された事例
大学で経済学を学んだ外国人が、コンビニ本部で外国人採用の人事に従事。
→ 入社初期は現場研修を行ったが、その後本社人事へ異動。専門業務との関連が明確で許可。
● 不許可になった事例
留学生が飲食店で翻訳業務と称しながら接客を主に担当。
→ 翻訳より接客が主な業務と判断され、単純作業と評価され不許可。
行政書士ITO事務所のサポート内容
当事務所では、外国人雇用に関する下記のご支援を行っています。
✅ 在留資格認定・変更申請書類の作成・提出の取次申請
✅ 就労資格証明書の取得支援
✅ 業務内容と学歴・職歴の整合性の整理
✅理由書作成
✅ 不許可後の再申請サポート など
おわりに|迷ったら専門家に相談を
技・人・国ビザでNGとされる業務は、「単純労働かどうか」「業務と学歴・職歴が一致しているか」が重要です。企業としてのリスク回避のためにも、事前確認と適切な申請が欠かせません。
外国人雇用についてお悩みの方は、ぜひ行政書士ITO事務所へご相談ください。迅速・丁寧な対応を心がけています。