「建設業における契約書作成の基本:トラブルを防ぐためのポイントと注意事項

契約や取引を始める際に最初に結ぶ基本的な契約について

下請工事の着工前に必要な書面契約のポイントとは?

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は下記事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが必要です。
※建設業法第19条第1項により規定

請負契約書面に記載すべき事項

  1. 工事内容
    ※ここにあげる工事内容は曖昧に記載せず、下請負人の責任施工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきです。
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法

契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければなりません。

書面を交付する目的

建設業法第19条第1項では、建設工事の契約を結ぶ際に、契約の内容を必ず書面で記録し、双方が確認して交付することが求められています。このルールにはいくつかの重要な理由があります。

まず、契約の内容を明確にすることで、後々の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
書面でしっかり内容を記録することで、お互いに合意した条件がはっきり残り、後で「言った・言わない」といった問題が起こりにくくなります。

また、この書面化は「片務性」の改善にも役立ちます。
片務性とは、一方が有利で他方が不利になるような契約の不均衡を指し、書面でしっかりと条件を確認することで、契約が公平でバランスの取れたものになり、双方の安心感も高まります。

このように、建設業法で契約内容の書面化を義務付けることは、建設業の透明性と信頼性を守るために非常に重要なポイントなのです。

注文書・請書による契約

注文書・請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件を満たさなければなりません。

当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体的な取引については注文書及び請書の交換による場合

  1. 基本契約書には上に記載した請負契約書面に記載すべき事項5~15までの事項を記載当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
    ※ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除かれます
  2. 注文書及び請書には、上に記載した請負契約書面に記載すべき事項1~4までの事項その他必要な事項を記載すること。
  3. 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
  4. 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

注文書及び請書の交換のみによる場合

  1. 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。
  2. 契約約款には、上に記載した請負契約書面に記載すべき事項5~15までの事項を記載当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
    ※ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除かれます
  3. 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
  4. 注文書及び請書の個別的記載欄には、上に記載した請負契約書面に記載すべき事項1~4までの事項その他必要な事項を記載すること。
  5. 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
  6. 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

電子契約による場合

書面契約に代えて、CI-NET等による電子契約も認められる。
ただし上に記載した請負契約書面に記載すべき事項1~15までの事項の記載が必要。

建設業法第18条に基づく公正な契約のポイント

建設工事の契約では、業界全体が公正かつ信頼できる取引関係を築くための重要なルールが定められています。
その一つが、建設業法第18条で求められている「対等な立場での合意」と「誠実な履行」です。

この法律の第18条では、建設工事の請負契約を結ぶ当事者が「お互いに対等な立場で合意を形成し、公正な契約を結び、信頼関係に基づいて誠実に仕事を進めること」が基本だとされています。
つまり、一方が優位に立つような契約内容は避け、どちらも対等に意見を反映させることが求められています。

このような趣旨に基づき、建設工事の下請契約では「建設工事標準下請契約約款」またはそれに準じた内容を持つ契約書を使用するのが基本です。この標準約款は、建設業界での公正な取引の実現を目指して策定されたもので、両者が公平な立場で契約を結ぶための指針となっています。標準約款を使用することで、無理のない条件での取引が行われやすくなり、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

建設業法が求める「公正な契約」と「誠実な履行」を実現するためには、この標準約款に基づいた契約書を用いることが、建設業に携わる方々にとって安心できる土台となります。

建設工事における片務的契約が禁止される理由とは?

建設業における下請契約では、公平でバランスの取れた内容で契約を結ぶことが非常に重要です。
もし、契約内容が一方的に片寄っている場合、特に下請負人にだけ負担や責任を課す内容であれば、その契約は建設業法上、不適当とみなされる可能性があります。

例えば、元請負人が下請負人に一方的に義務を課したり、元請負人の裁量権が大きく、下請負人に不公平な負担が生じる場合、建設工事標準下請契約約款と比べて片務的(片方に義務が偏っている)な契約になります。このような片務的な契約は、建設業法第19条の3で禁止されている「不当に低い請負代金」に繋がる可能性が高く、適切ではありません。

また、元請負人は発注者に対しても適切な働きかけが求められます。
例えば、発注者が契約変更に応じないことで、下請負人に追加工事などの費用負担がかかってしまうのは不公平です。
下請負人に責任がないにもかかわらず追加費用を負担させることは、元請負人としての責任を果たしているとはいえません。

そのため、元請負人は発注者に対し、契約内容の変更や適切な対応を促すなど、下請負人の立場も考慮した働きかけを行うことが望ましいのです。

このように、建設業においては、下請負人に一方的な負担がかからないように、公正でバランスの取れた契約を心掛けることが求められます。

一定規模以上の解体工事で必要な4つの追加記載事項

建設リサイクル法第13条では、一定規模以上の解体工事等において、次の4項目を契約書に記載し、署名または押印した上でお互いに交付することが求められています。なお工事に係る契約書面には上に記載した請負契約書面に記載すべき事項1~15までの項目の記載も必要です。

  • 分別解体等の方法:解体の際にどうやって材料を分別していくか、その具体的な方法を示す。
  • 解体工事に要する費用:解体作業にかかるコストについての明細。
  • 再資源化等の施設の名称と所在地:資材をリサイクルする施設の名前と住所を記載することで、どこでリサイクルが行われるかを明確にする。
  • 再資源化に要する費用:リサイクルなどにかかる費用を明示。

一定規模の基準とは?

「一定規模以上」とは、工事の種類や規模によって異なりますが、以下のように定義されています。

  • 建物の解体工事:床面積が80㎡以上
  • 建物の新築または増築:床面積が500㎡以上※増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限られます
  • 新築工事等(特定の要件に基づく):請負代金が1億円以上
  • 建物以外の解体・新築工事:請負代金が500万円以上

これらの条件に当てはまる場合は、4つの追加項目を契約書に記載し、再資源化の取り組みを法的に担保することが求められます。
このルールを守ることは、環境負荷の低減や業界の持続可能性に貢献するために重要です。

さいごに

今回の記事では「建設業における契約書作成の基本:トラブルを防ぐためのポイントと注意事項を記載しました。
契約書を作成する際の一つのご参考として頂けたらと思います。

なお下請工事の契約手続きに関してご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、建設業界に特化した専門知識をもとに、契約書作成や適正な取引のサポートを行っております。
スムーズな契約締結と安心できる業務環境の実現に向けて、全力でサポートいたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。