【行政書士が解説】建設業許可の更新を忘れるとどうなる?手遅れになる前に知っておきたいポイント
建設業許可の更新を忘れるとどうなる?失効のリスクと再取得の注意点
建設業許可は一度取得すれば終わりではありません。
5年ごとの「更新手続き」を行わないと、許可は自動的に失効してしまいます。
許可が失効すれば、その日以降は無許可営業となり、受注済みの工事にも影響が出る可能性があります。
この記事では、建設業許可の更新を忘れた場合にどんな影響があるのか、どう対応すべきか、そして更新忘れを防ぐためのポイントまで、行政書士の立場から解説します。
建設業許可の更新とは?
建設業許可には有効期限があります。
通常、許可を受けた日から5年ごとに更新が必要です。
更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。
たとえば、令和5年7月1日が許可日なら、令和10年6月30日が期限で、遅くとも令和10年6月1日までには更新書類を提出しなければなりません。
更新を忘れた場合のリスク
建設業許可の更新を忘れてしまうと、以下のようなリスクがあります:
❌ 無許可営業とみなされる
許可の有効期間が過ぎると、たとえ実績や体制が整っていても無許可状態となります。
その状態で工事を請け負えば建設業法違反となり、罰則の対象になるおそれもあります。
❌ 元請けとの契約がストップ
元請会社が「許可の有無」を取引条件としている場合、失効により仕事を打ち切られるケースがあります。
❌ 再取得には時間とコストがかかる
一度失効してしまうと、「新規許可申請」となり、改めて書類や証明資料を揃える必要があります。
更新よりも手間も時間もかかるため、事業に支障をきたすことも。
許可が失効してしまったらどうする?
万が一更新を忘れて失効してしまった場合は、速やかに新規での許可申請を検討する必要があります。
ただし、直前まで許可を持っていた実績があれば、一部の書類を活用できるケースもあります。
状況によっては「許可の空白期間」を短くできる可能性もあるため、まずは専門家にご相談ください。
更新を忘れないためのポイント
✅ カレンダーに「許可期限」を記録しておく
5年は長いようで、あっという間です。社内で複数名が確認できるよう、共有カレンダー等で管理しましょう。
✅ 行政書士に「更新管理」を依頼する
許可取得をサポートした行政書士に継続して管理を依頼することで、期限が近づいたタイミングで事前に案内を受けることができます。
✅ 経営業務管理責任者や専任技術者に変更がある場合は早めに相談
更新時に要件を満たせなくなることもあります。変更があったときは、更新期限を待たずに相談するのがおすすめです。
まとめ
建設業許可の更新忘れは、営業停止や取引停止といった大きなリスクにつながります。
特に元請からの信用に関わるため、「うっかりミス」で済まされません。
失効してしまった場合でも、なるべく早く対応すれば再取得できる可能性はあります。
更新期限が近づいている方、もしくは「自社の期限がいつか不安…」という方は、お気軽にご相談ください。
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行政書士ITO事務所では、建設業許可の取得から更新・変更手続きまでトータルでサポートしております。
「更新期限が近い」「もう過ぎてしまったかも…」という場合も、お早めにご連絡ください。