下請代金を守る!建設業法19条の3のポイントとよくある違反ケース
はじめに
建設現場でのトラブルを防ぎ、公正な取引を確保するために制定された建設業法。
特に第19条の3は、元請負人と下請負人の関係における重要なルールを定めています
その中で「不当に低い請負代金」を禁止する建設業法第19条の3は、元請負人と下請負人の間で起こりがちな問題に対処するための重要な規定です。
この法律の概要と、違反となるおそれがある行為の事例を紹介します。
建設業法第19条の3とは?
不当に低い請負代金の禁止
元請負人が取引上の優越的地位を利用して、通常必要とされる原価を下回る金額で下請契約を締結することを禁止しています。
- 取引上の優越的地位の不当利用
元請負人が経済的に不利な状況にある下請負人に対し、不当な契約条件を強制することを指します。 - 通常必要とされる原価の定義
工事の施工に必要とされる直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費(利潤を除く)を基準に判断されます。
違反となるおそれがある行為事例
以下は、建設業法第19条の3に違反する可能性がある具体例です。これらを知ることで、適正な契約を心がけることができます。
- 元請負人が、自らの予算額のみを基準に契約を締結
下請負人の見積額を尊重せず、協議も行わないまま予算額に基づいて下請契約を結ぶ行為。 - 契約締結をしない場合の不利益を示唆
「契約しなければ次回以降の取引がない」といった形で、従来価格を大幅に下回る契約を強制する行為。 - 追加工事に対して下請代金を増額しない
工事内容が増えたにもかかわらず、元請負人が代金の増額を拒否。 - 契約後の代金の一方的な減額
契約締結後に取り決めた金額を、元請負人が一方的に変更する行為。 - 端数処理を理由に一方的に代金を減額
合意を得ず、端数処理を口実に減額して契約を結ぶ行為。 - 法定福利費を削除
見積書に含まれている法定福利費を一方的に削除、または実質的に賄えない金額で契約を締結。 - 発注者用と異なる見積書で契約締結
発注者用に適正な法定福利費を含めた見積書を作成させる一方、実際には削除した見積書で契約を結ぶ行為。 - 一方的な契約単価提示
元請負人が契約単価を一方的に提示し、下請負人と協議なく契約を締結。
法定福利費とは
法定福利費とは、労働者が受けるべき法定福利(社会保険や労働保険など)の費用のことで、雇用主が負担する義務のある費用を指します。
これらの行為が及ぼす影響
- 下請負人への影響
経営を圧迫し、工事の品質や安全性の低下を招く可能性があります。 - 元請負人への影響
法令違反が発覚した場合、行政処分や社会的信用の低下につながります。
適正な取引を行うためのポイント
元請負人としての注意点
- 下請負人との十分な協議を行う
- 適正な見積額を尊重する
- 追加工事が発生した場合は適切に代金を増額する
下請負人としての注意点
- 契約書をしっかり確認する
- 不当な要求があれば記録を残す
- 必要に応じて行政や専門家に相談する
まとめ
建設業法第19条の3が禁止する「不当に低い請負代金」は、下請負人の経営を圧迫し、業界全体の公正性を損なう行為です。元請負人・下請負人それぞれが適正な取引を心がけ、違反を未然に防ぐことが大切です。
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