外国建設業者の経営事項審査とは?日本国内・国外の申請要件と手続き

外国建設業者の経営事項審査について

外国建設業者の定義

外国建設業者とは、以下のいずれかに該当する業者を指します。

  1. 外国に主たる営業所を有する建設業者
  2. 日本国内に主たる営業所を有する建設業者のうち、外国に主たる営業所を有する者がその建設業者の資本金の額の50%以上を出資している場合
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外国の定義

外国とは、以下のいずれかの条件を満たす国または地域です。

  • 効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域
  • その他、日本に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域

日本国内の事項のみでの経営事項審査申請

外国建設業者が日本国内の事項のみで経営事項審査を申請する場合、以下の条件が必要です。

  • 日本国内に設けられている外国建設業者の支店、日本法人について、日本国内の技術者数、営業年数、建設業経理事務士等の数、労働福祉の状況(建設業退職金共済組合、退職一時金制度、企業年金制度、法定外労働災害補償制度)のみを基に申請します。
  • 日本企業が申請する経営事項審査の裏付資料と同じ資料が必要です。
  • 必要な資料は、申請書、技術職員名簿、その他審査項目の裏付資料で、外国語の提示書類には日本語訳を添付が必要です。

日本国外の事項を含めた経営事項審査申請

外国建設業者が日本国外の事項も含めて経営事項審査を申請する場合、以下の手続きが必要です。

  • 日本国以外の経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、建設業経理事務士等の数について、国土交通省に認定申請を行い、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
  • 必要な資料は、認定書(国土交通大臣)、日本の事項については日本企業と同様の資料を用意します。外国語の提示書類には日本語訳を添付が必要です。

まとめ

外国建設業者が日本で経営事項審査を受ける際には、日本国内の事項のみ、または日本国内と国外の事項を含めた申請が可能です。
申請に必要な書類や手続きは、申請する内容によって異なりますが、いずれの場合も正確な書類の準備と、必要に応じて国土交通省への認定申請が求められます。
外国語の書類には日本語訳を添付する必要があるため、詳細な手続きについてはしっかりと確認しておくことが重要です。

経営事項審査の具体的な手続きや書類についてのご質問は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課に直接お問い合わせいただけます。さらに、弊所「行政書士ITO事務所」でもサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。