常勤役員の常勤性とは?建設業における重要ポイントと注意事項

常勤役員等(経管)の常勤性について

建設中の写真

建設業界において、常勤役員や経営管理責任者(経管)の常勤性は非常に重要な要素です。この記事では、「常勤」とは何を意味するのか、そしてどのような条件が必要とされるのかについて詳しく解説します。

常勤の定義

「常勤」とは、基本的に主たる営業所において、休日や勤務を要しない日を除き、一定の計画に基づいて毎日所定の時間中、その職務に従事している状態を指します。つまり、特定の営業所で毎日決まった時間に勤務することが求められます。

常勤として認められないケース

以下のような場合、常勤として認められません:

  1. 他社に常勤している
    他の会社に常勤で勤務している場合は、当然ながら二重の常勤は認められません。
  2. 通勤不可能な遠距離に居住する者
    住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な者も常勤とはみなされません。
  3. 個人営業を行っている者
    他に個人営業を行っている場合も、常勤性が確保されているとは言えません。
  4. 建設業の他社の技術者や役員
    他の建設業者で技術者や常勤役員等を務めている場合も、常勤性が認められません。

兼任の制限

常勤役員や経管は、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等と兼ねることができません。これは、常勤性が求められる役職において、その業務に専念することが求められるためです。

例外的な兼任の許可

一方で、他の法令により専任性が必要とされる役職(例:管理建築士、宅地建物取引士)についても同様の制限がありますが、同一法人内で同一の営業所である場合には、例外的に兼任が認められます。

まとめ

常勤役員等(経管)の常勤性は、建設業の適正な運営と管理において欠かせない要素です。常勤性を確保するためには、日々の勤務状況や役職の兼任状況に注意を払い、適切に対応することが求められます。

このようなルールを遵守することで、企業の信頼性を高め、法令遵守を確実にすることができます。建設業界において常勤役員等の常勤性は非常に重要ですので、企業運営に携わる方々は是非とも注意を払いましょう。

行政書士ITO事務所では、建設業許可に関するご相談や申請手続きをサポートしております。常勤役員等の常勤性に関するお悩みやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください

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