建設業の許可区分と制限について徹底解説|必要な要件と制限を詳しく紹介

許可区分について

建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)および特定建設業の制限について詳しく説明します。

建設業の許可区分と特定建設業の制限について

ヘルメットを被った男性マークが書類を見ながらOKサイン

建設業を営むには、建設業法に基づく許可が必要であり、その許可は一般建設業と特定建設業の二つに区分されています。ここでは特に、特定建設業に関する制限とその適用範囲について詳しく解説します。

建設業の許可区分

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に分かれており、同一の業種についてはどちらか一方の許可しか受けることができません。特定建設業の制度は、主に下請負人の保護や公共工事の適正化を目的として設けられています。

特定建設業の制限と義務

特定建設業には以下のような特別な資格や義務が課せられています。

  1. 下請契約金額の制限
    特定建設業では、一次下請けの契約金額に制限が設けられています。建築一式工事については更に厳しい制限があります。
    二次以降の下請業者に対する契約金額には制限がありません
  2. 工事全体の自己施工義務
    特定建設業者は、契約書等で発注者(施主)の承諾を得ない限り、工事の全てを下請けに出すことができません。
  3. 公共工事における一括下請禁止
    公共工事については、一括下請が禁止されており、特定建設業者に対しても同様の規制が適用されます。
  4. 契約金額の変更による許可切替義務
    初めに締結した下請契約の合計金額が後に特定建設業の制限額を超えた場合、許可を特定建設業に切り替えなければなりません。

材料提供者としての特殊事例

さらに、材料の提供・販売だけでなく、その材料を使った建設工事を請け負う場合、材料提供者は建設業を営む者と見なされ、建設業法の要求する施工体制を整える必要があります。特に、軽微な建設工事に該当しない場合は、建設業の許可が必要となります。

まとめ

建設業の許可区分は、一般建設業と特定建設業の二つに分かれており、特定建設業では厳格な制限と義務が課せられています。これらの規制は、下請負人の保護や公共工事の適正化を図るために設けられており、建設業を営む者にとっては重要な法的要件となります。

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