建設業許可が必要な基準とは?建設業の種類と許可要件を紹介

建設業許可の要否と建設業業種について

建設業許可が必要な工事について

一定の条件を超える場合には建設業許可が必要となります。
元請や発注者より建設業許可を求められることもあるかと思います。
そこでまずは建設業許可が必要な工事についてお話しします。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事1以外の建設工事1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込)
建築一式工事で左記にのいずれかに該当するもの(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
  1.  原則元請業者の立場で総合的な企画や下請け業者への指導や調整などのマネジメントを行いつつ自社や複数の下請業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な工事を施工するための業種を指します。
    そのため高度な建設技術の提供と工事全体のマネジメントの2つを行う業種を指します。
    一式工事を取ればすべての専門業種を取り扱えるわけではないため、取得したい許可がどの業種か確認が必要です。
    ↩︎

注意事項

一つの工事を分割して請け負うときは各契約の請負代金の額の合計額となるため請負金額を上記の金額未満に分けた場合は認められません。
ただし工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除かれます。
注文者が材料を提供する場、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の基準となります。
なお 建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事には適用されません。

許可の種類について

大臣許可について

複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。

知事許可について

一つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可となります。
一つの都道府県に複数営業所がある場合、例えば東京都に複数の営業所を構えている場合は知事許可となります。
そのため他県にまたがる営業所を構えている場合には大臣許可が必要となります。

営業所について

営業所の所在地により知事許可か大臣許可が必要になるとお伝えしましたが、営業所と名前がついていればそれらはすべて営業所であると判断されません。

知事許可か大臣許可どちらが必要になるかどうかは請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所が他県にまたがっているか、同一の都道府県内に存在するのかにより異なります。
そのため自社の事務所が営業所にあたるのかどうかも判断する必要があります。

営業所のない県での工事について

東京都から許可を得た建設業者は営業所のない他県でも工事ができるでしょうか。
回答としては営業所のない他県でも工事は可能です。
たとえば東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店でのみ営業活動を行うことができますが、この本支店で締結した契約に基づいた工事は営業所のない他の道府県でも行うことができます。

許可を有していない軽微な建設工事の契約について

許可を有していない場合における建設工事の制限についてですが、軽微な建設工事(建設業種が一式工事でない場合は請負金額が500万円未満)について、たとえばその業種に関する東京都知事許可を有していない場合は他の道府県の本支店で契約可能です。
しかし、その業種に関する許可を有している許可業者は、他の道府県の本支店で契約をする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

許可後に営業所の移転・増設等がある場合の対応について

たとえば東京都知事許可の事業者が他の道府県に営業所を移転する場合は他の道府県知事許可へ許可換え新規申請が必要となります。
他の道府県に営業所を新設する場合は他の道府県知事許可へ許可換え新規申請が必要となります。
国土交通大臣許可や他の道府県知事許可の事業者が東京都のみに営業所を置く状態となる場合は東京都知事許可への許可換え新規申請が必要となります。

建設業の種類について

略号建設工事の種類建設業の種類内容例示
土木一式工事土木工事業原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの
建築一式工事建築工事業原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事建築確認を必要とする新築及び増改築※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない工事を単独で請負うことはできません
大工工事大工工事業木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的又は準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)
管工事管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
タイル・レンガ・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事※それぞれの専門工事で建設される
目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
工作物解体工事、建物を壊して更地にする工事
東京都都市整備局 建設業許可手引き参照

 一式工事について

土木一式工事

土木一式工事とは、土木に関する建設工事のうち、主に元請業者が総合的な企画や指導、調整を行いながら進める工事です。
複数の下請け業者が関与し、規模が大きく、複雑な工程を含む工事が一般的です。

建築一式工事

建築一式工事とは、建築に関わる工事の中で、元請業者が総合的に企画、指導、調整を行いながら進める工事を指します。
複数の下請け業者が参加することが多く、規模が大きく、複雑な工程が含まれる場合が一般的です。また、建築確認を必要とする大規模な工事がこれに該当します。

業種区分の新設

解体工事業

高度成長期に集中的に整備されたインフラが老朽化し、重大な事故や災害のリスクが高まったため、適切な施工体制を確保する必要が出てきました。
これを受けて、平成26年6月に建設業法の一部が改正され、業種区分が見直され、解体工事業が新設されました。

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