建設業許可の鍵:建設業における専任技術者の要件と配置について
建設業における専任技術者の要件について
建設業における専任技術者の要件について、詳しく説明いたします。
専任技術者は、建設業許可を取得する際の要件の一つであり、営業所ごとに配置される必要があります。
以下の条件を満たす者が専任技術者となります。
- 実務経験
- 許可を受けようとする建設工事に関して、以下のいずれかを満たす実務経験を有する者
- 中等教育学校卒業後5年以上の経験
- 高等学校卒業後5年以上の経験
- 大学・短大・高専卒業後3年以上の経験
- 10年以上の実務経験を有する者
- また、特定建設業の場合は、所定の国家資格を持つことも要件となります。
- 許可を受けようとする建設工事に関して、以下のいずれかを満たす実務経験を有する者
- 技術検定または他の法令の試験
- 建設業の種類に応じて、国土交通大臣が定める技術検定または他の法令の試験に合格した者
- 指導監督的な実務経験
- 第七条第二号イ、ロ、またはハに該当する者で、直接請け負った建設工事の請負代金が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 専任性
- 専任技術者は、その営業所に常勤して、専ら職務に従事する者です。
- 同一営業所内で、同一業種について複数の専任技術者を置くことはできませんが、複数業種の技術資格要件を1人で満たす者は同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼ねることができます。
- なお住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者や、個人営業を行っている者、他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等は「専任かつ常勤」とはみなされません。
- 特定建設業の要件
- 特定建設業の場合、所定の国家資格または「指導監督的な実務経験」を有する必要があります。
- ただし、一部の特定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)については、指導監督的な実務経験だけでは技術者要件を満たせないことに注意してください(一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要)。
以上の要件を満たす専任技術者を配置することで、建設工事の適正な締結と履行を確保できます。
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