建設業許可取得のための経営業務管理能力に関する要件を徹底紹介
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)
建設業を営むためには、建設業許可を取得するための要件が厳格に定められています。特に、経営業務の適正な管理を行う能力についての要件は、以下のように詳細に規定されています(法第7条・法第8条・法第15条)。
- 経営業務の管理責任者の必要性
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))を置くか、経営体制として経営業務の管理責任者とその直接補佐者を備えることが求められます。- 経営業務の管理責任者の経験について
具体的な経験が要求され、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。例えば、株式会社や有限会社の取締役、支店長、営業所長など、経営業務を実際に執行した経験が該当します。 - 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者について
取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て権限を委譲された執行役員などが該当します。 - 役員等に次ぐ職制上の地位について
役員又は役員等の職制上直下にある管理職の経験が求められます。建設業に関する2年以上の役員経験と、それに加えて5年以上の管理職経験が必要です。
- 経営業務の管理責任者の経験について
- 直接補佐者の要件
経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))を置く場合、その直接補佐者についても以下の条件が課せられます- 業務経験について
財務管理、労務管理、業務運営のいずれかに関して、建設業における5年以上の業務経験が必要です。この経験は、他社での経験ではなく、申請者自身のものでなければなりません。 - 兼務不可
補佐される常勤役員等(経管)と同一人物であることは許されません。
- 業務経験について
- 特例措置に関する規定
令和2年9月30日以前に経営管理責任者であった者については、令和2年10月1日以降は新たな規則に従う必要があります。具体的な適用規則(規則イ(1))が定められています。
これらの要件を満たすことが、建設業許可の取得に向けて重要です。
許可を申請する際には、経営業務の管理能力を適正に評価し、規定に沿った適切な経営体制を整えることが求められます。
建設業を通じて社会への貢献を果たすために、これらの規定を遵守することが業界全体の信頼性と安全性の向上につながるでしょう。
最後に
建設業許可の取得は、企業の信頼性を高める重要なステップです。しかし、複雑な要件や手続きを正確に把握し、適切な対応を行うことは容易ではありません。行政書士ITO事務所では、経営業務の管理責任者の選任や必要な書類の準備など、建設業許可の取得に関するすべてのサポートを提供しております。
許可取得の要件や手続きについてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。皆様の事業の発展を全力でサポートいたします。