技術・人文知識・国際業務ビザで建設現場の仕事はできる?職種別にわかりやすく解説
技術・人文知識・国際業務ビザで建設現場の仕事はできる?職種別にわかりやすく解説
「外国人を採用したいが、どんな仕事を任せられるのか分からない…」
そんな悩みをお持ちの建設業の皆さまへ。
今回は、外国人の就労ビザの中でも比較的よく使われる「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技・人・国”)」の内容と、建設業でどこまでの仕事を任せられるかについてわかりやすく解説します。
技・人・国ビザとは?どんな仕事が対象になる?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本での専門的な知識・スキルを要するホワイトカラー系業務を行うための在留資格です。
対象となる業務の例は以下の通りです。
- 技術分野:CAD設計、ITエンジニア、機械設計など
- 人文知識分野:経理、営業、マーケティング、法務など
- 国際業務分野:通訳、翻訳、貿易実務など
つまり、学歴や実務経験をもとに「知的な業務」をすることが前提のビザです。
現場作業はできる?建設業と技・人・国ビザの関係
建設業でこのビザを取得する場合、実際の職務内容が在留資格の範囲に入っているかどうかが重要です。
以下に職種とビザの関係をまとめました。
職種 | 技・人・国で可能? | 解説 |
---|---|---|
CADオペレーター | 〇 | 技術分野として認められる |
翻訳・通訳 | 〇 | 国際業務として認められる |
工事現場の作業員 | ✕ | 単純労働にあたりNG |
現場監督・施工管理 | △ | 業務内容と本人の経歴による |
工程表の作成・書類業務 | △ | 実務内容が専門的であれば可 |
ポイントは、「現場作業(肉体労働)」を主とする業務はこのビザでは認められていないということです。
具体的な業務範囲の確認が必要です。
よくある誤解とトラブル
外国人の雇用に慣れていない企業ほど、次のような誤解が起こりやすいです。
- 「日本に住んでいるから何の仕事でもできると思っていた」
- 「設計補助として採用したけど、実際は現場に常駐させていた」
- 「名目はCAD業務だが、半分以上が現場作業だった」
このような場合、入管から在留資格外活動とみなされ、不許可や退去強制の対象になる可能性があります。
対応策:企業側が気をつけるポイント
外国人を採用する際は、以下のポイントを事前に確認しましょう。
- 実際の職務内容を明文化する(職務記述書の作成)
- 職種と本人の学歴・経験がマッチしているか確認する
- 現場作業と区別した業務体系にしているか見直す
- 不安な場合は専門家に相談する
まとめ:ビザの内容と業務が合っているかが重要です
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、便利で汎用性の高い就労ビザですが、現場作業ができるビザではないという点には十分注意が必要です。
建設業で外国人を雇用する場合は、業務内容や本人の経歴に応じて、適切な在留資格を選ぶ必要があります。
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建設業と在留資格の両方に対応できる専門家に相談することで、トラブルのないスムーズな雇用が実現できます。
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