東京都の建設業者向け合併・経営再建後の経営事項審査申請手順と書類
合併・経営再建後の経営事項審査:東京都知事許可の建設業者向けガイド
東京都知事の許可を受けている建設業者が合併や経営再建を行った場合、経営事項審査(特殊な経営事項審査)が必要です。
以下の手順を参考に、スムーズな申請を行ってください。
合併・経営再建とは
合併等には以下が含まれます
- 合併:複数の法人が統合され、新たな法人を設立。
- 譲渡:事業や資産を他の法人に譲渡。
- 会社分割:法人が分割し、複数の法人を設立。
- 承継(法人成り):法人が事業を承継し、法人格を持つ。
経営再建には以下が含まれます
- 会社更生:法的手続きを通じて経営再建を図る。
- 民事再生:裁判所を通じた再建計画の実施。
- 特定調停:調停により再建を進める。
申請の手順
- 事前相談
- まず、建設業指導担当に連絡し、事前相談の日程を調整してください。
- 事前相談に必要な資料
- 合併等(承継以外)、経営再建の場合:
- 合併等または経営再建の事実が確認できる書類のコピー
- 関係する全会社の建設業許可通知書のコピー
- 決算日が確認できる書類(必要に応じて)
- 承継の場合:
- 被承継人の建設業の廃業届(副本)
- 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であることが分かる資料
- 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続していることが分かる資料
- 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であることが分かる資料
- 合併等(承継以外)、経営再建の場合:
- 修正財務諸表、精算書の作成
- 審査基準日に応じた修正財務諸表、精算書を作成。
- 公認会計士または税理士による証明が必要です。
- 経営状況分析申請
- 登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。
- 合併等の申請に必要な書類は、登録経営状況分析機関に問い合わせてください。
- 経営状況分析結果通知書の受領
- 申請先から経営状況分析結果通知書を受領します。
- 事前審査
- 建設業指導担当から指示された書類を持ち込み、事前審査を受けます。
- 修正財務諸表、工事経歴書、工事の裏付資料、合併・事業譲渡等の契約書写し、技術職員名簿、資格者証等の写し、常勤資料等
- 建設業指導担当から指示された書類を持ち込み、事前審査を受けます。
- 本審査の日程調整と実施
- 本審査の日程を調整し、提出書類を提出します。
参考資料
- 国土交通省の通達
申請に必要な書類
合併等(承継以外)の場合
下記をご参照ください。
承継(法人成り)の場合
下記をご参照ください。
経営再建の場合
下記をご参照ください。
審査日の提示書類
下記をご参照ください。
最後に
合併や経営再建後の経営事項審査について、さらに詳しい情報や個別のサポートが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、東京都知事許可の建設業者様向けに専門的なアドバイスと申請サポートを提供しています。お困りのことがあれば、ぜひご連絡ください!