留学から国際業務に変更できないケースとは?不許可になりやすい典型例を行政書士が解説

留学生として日本で学び、卒業後は日本で働きたい。
その際、多くの方が目指すのが在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」です。

しかし実際には、内定が出ていても在留資格変更が認められないケースは少なくありません。

この記事では、国際業務を専門に取り扱う行政書士の立場から、
「留学から国際業務に変更できない代表的なケース」を、できるだけ分かりやすく解説します。


そもそも「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へは誰でも変更できる?

結論から言うと、誰でも変更できるわけではありません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
・学歴
・職務内容
・雇用条件
・会社の実態

これらが総合的に審査されます。

どれか一つでも基準を満たさない場合、不許可となる可能性があります。


変更できないケース① 学歴・専攻と仕事内容が合っていない

最も多い不許可理由の一つです。

例えば、

  • 文系学部卒業 → 工場作業・単純作業が中心
  • IT専攻 → 営業補助や雑務が中心
  • 日本語学校卒 → 専門性の説明ができない職務

「会社で正社員として働く」だけでは足りず、
大学や専門学校で学んだ内容と、業務内容に関連性があることが必要です。

ポイントは、
❌ 職務内容がどの在留資格に該当するか
❌ 専門性を説明できるか などなど

です。


変更できないケース② 業務内容が曖昧・実態が見えない

雇用契約書や職務内容説明書に、

  • 「一般業務」
  • 「会社の指示する業務」
  • 「補助業務全般」

といった曖昧な表現しかない場合、
入管は専門職かどうか判断できません。

実際の審査では、

  • 1日の業務内容
  • どんな知識を使うのか
  • 日本人社員との役割の違い

などが細かく見られます。

👉 書類の書き方次第で結果が変わる典型例です。

一般的な書き方ではなく業務内容や専門性を説明するめ、具体的に詳細を明らかにして説明する必要があります。


変更できないケース③ 給与水準が低すぎる

国際業務は「専門的・技術的職種」です。
そのため、日本人と同等以上の報酬が原則です。

以下のような場合は注意が必要です。

  • 月給が極端に低い
  • 最低賃金ギリギリ
  • フルタイムなのにパート並み

「最初は安くても将来上がる予定」という説明だけでは、原則として認められません。


変更できないケース④ 会社の経営状況・体制に問題がある

本人に問題がなくても、会社側の理由で不許可になることもあります。

例えば、

  • 設立したばかりで実績がない
  • 売上がほとんどない
  • 事業内容が不明確
  • 外国人を雇用する体制が整っていない

この場合、
「本当にこの会社で安定して働けるのか?」
という点が厳しく見られます。


変更できないケース⑤ 申請時期が遅すぎる

意外と多いのがこのケースです。

  • 卒業間近になってから申請
  • 在留期限ギリギリで申請
  • 必要書類が揃わないまま申請

書類不備や説明不足があっても、
修正する時間がなく、そのまま不許可になることがあります。


「変更できない」と言われた場合でも、まだ可能性はある

重要なのは、
「一度ダメと言われた=絶対に無理」ではないという点です。

  • 職務内容の整理
  • 雇用条件の見直し
  • 追加資料・説明書の作成
  • 申請戦略の再構築

これらによって、
再申請で許可が出るケースは実際に多くあります。


不安な場合は、早めに専門家へ相談を

在留資格の変更は、
「自分は大丈夫だと思っていた」
という方ほど、不許可になる傾向があります。

少しでも、

  • 職務内容に不安がある
  • 専攻と仕事がズレている気がする
  • 会社側の説明が弱い

と感じた場合は、
申請前に一度、在留資格を専門に扱う行政書士へ相談することをおすすめします。

状況に応じて、

  • 変更が可能か
  • 注意点は何か
  • 今やるべきことは何か

を整理するだけでも、結果は大きく変わります。

まずはご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。