組織変更の種類と手続き解説:建設業許可の承継に必要な申請手続き
組織変更に係る申請区分について
事業を運営する上で、組織形態の変更は重要な決定です。
組織変更が必要になる場合や、それに伴う申請手続きについて理解しておくことは非常に重要です。
本記事では、特に建設業における組織変更に関する申請区分について解説します。
① 新規申請が必要な場合
以下の場合、新たに申請が必要になります。
- 「特例有限会社・株式会社」から「事業協同組合・企業組合・協業組合」への変更
- 特例有限会社や株式会社から事業協同組合、企業組合、協業組合への変更は、新たな組織形態となるため、新規申請が必要です。
- 「事業協同組合・企業組合・協業組合」から「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」への変更
- 事業協同組合等から持分会社への変更も同様に新規申請が求められます。
- 「社団・財団法人」から「株式会社」への変更
- 社団法人や財団法人から株式会社への組織変更も新たな組織形態となるため、新規申請が必要です。
- 個人間の相続
- 個人間での相続においても、新規申請が必要です。特に、相続認可申請を30日以内に行わない場合、申請が必要になります(詳細は③参照)。
- 個人から法人への変更
- 個人事業主から法人へ組織変更する場合や、事業譲渡の事前認可申請を行わない場合も新規申請が求められます。
② 変更届の提出が必要な場合
組織変更の一部の場合には、新規申請ではなく、変更届の提出が求められます。
- 「特例有限会社」から「株式会社」への商号変更
- 特例有限会社から株式会社への商号変更は変更届の提出が必要です。
- 「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」から「株式会社」への変更
- 持分会社から株式会社への変更も同様に変更届の提出が必要です。
- 「持分会社の種類を変更した場合」
- 例えば、合名会社から合資会社への変更など、持分会社の種類を変更する場合も変更届が必要です。
- 「事業協同組合・企業組合・協業組合」から「株式会社」への変更
- 事業協同組合等から株式会社への変更も変更届の提出が求められます。
③ 建設業許可の承継に係る認可制度
令和2年10月1日から、建設業許可の承継に係る認可制度が創設されました。この制度により、事業承継が可能な場合や条件などが定められています。詳細については、以下記事にて紹介しております。ご参考となれば幸いです。
最後に
組織変更は経営戦略の一環として重要な選択肢であり、適切な手続きが必要です。
行政書士事務所として、当事務所ではこれらの手続きについてサポートを提供しています。
組織変更を検討中の方は、ぜひご相談ください。