経営事項審査の基礎知識:公共工事の請負資格と審査の重要ポイント
経営事項審査とは?
経営事項審査は、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負うために必須の審査制度です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者の資格を審査し、客観的事項や発注者別評価を点数化して格付けを行います。
この審査の一部として、「客観的事項」が『経営事項審査』です。
建設業者と経営事項審査の関係
経営事項審査は、建設業許可行政庁が統一的基準に基づいて実施します。
これにより、全ての発注機関で同一の審査結果が得られるようになっています。
建設業者は、経営事項審査の結果に基づいて公共工事の受注資格が決定されます。
対象となる公共工事
経営事項審査を受けなければならない公共工事は、以下の条件を満たすものです。
- 発注者が国、地方公共団体、または特定法人であること。
- 工事1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)であること。
ただし、以下の工事は対象外です。
- 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事
- 経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
審査基準日と有効期間
経営事項審査の審査基準日は、申請する日の直前の事業年度終了日です。
申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合は、従前の基準日では審査を受けることができません。
審査の有効期間は、結果通知書を受け取った後、その審査基準日から1年7ヶ月です。
切れ目なく審査の有効期限が継続するケースと、申請の遅延により公共工事を請け負うことができない期間があるケースを紹介します。
最後に
経営事項審査に関する詳細な質問や、審査手続きについての相談はお気軽にお問い合わせください。
適切なアドバイスを提供し、スムーズな審査の実施をサポートします。