経営事項審査制度とは?申請方法から審査の流れまで徹底解説

経営事項審査制度とは?

書類作成場所イメージ

経営事項審査は、公共工事(国や地方公共団体が発注する建設工事)を直接請け負うために必須の審査制度です。これは建設業法第27条の23に基づき、建設業者が経営規模、技術力、社会性、経営状況を評価されるものです。

経営事項審査の内容

経営事項審査では以下の4つの項目が評価されます

  • 経営規模の認定(X):企業の規模や資本力を評価します。
  • 技術力の評価(Z):技術力や実績を基に評価します。
  • 社会性の確認(W):企業の社会的責任や業界での評判を確認します。
  • 経営状況の分析(Y):財務状況や経営の健全性を分析します。

これらの評価に基づいて客観的な点数が付けられます(詳細な審査項目は別途表参照)。

〈審査項目の内訳〉

経営事項審査項目
参照:東京都都市整備局 経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領

経営事項審査の申請方法

経営事項審査は申請により実施されます。申請時には以下の流れがあります

  1. 決算変更届出書の提示:審査の予約を行います(東京都庁第二本庁舎3階建設業課受付)。
  2. 経営状況分析:登録経営状況分析機関にて分析を受け、結果通知書を取得します。
  3. 申請書類の提出:審査窓口で手数料を納入し、申請書を提出します。
  4. 経営事項審査結果通知書の受領:結果通知書は郵送で送付されます。

経営事項審査の申請の種類

申請者は以下の3つの中から選択できます

  1. 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行
  2. 「経営規模等評価結果通知書」の発行
  3. 「総合評定値通知書」の発行

多くの地方公共団体では総合評定値通知書入札参加資格の条件になっているため、1.を選択することをお勧めします(詳細な手数料については下記参照)。

経営事項審査各種手数料
参照:東京都都市整備局 経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領

書類の提出者

  • 個人申請者:申請者本人
  • 法人申請者:法人の役員、従業員等
  • 代理申請:行政書士や弁護士(委任状が必要)

経営事項審査の審査機関

  • 東京都知事許可業者:東京都知事
  • 国土交通大臣許可業者:国土交通大臣(東京都内に主たる営業所がある場合は、関東地方整備局が審査)

経営状況分析結果通知書の取り扱い

経営状況分析結果通知書は、登録経営状況分析機関から取得し、経営事項審査の日に持参することが必要です。分析結果がない場合、審査を中止し、再度予約が必要です。

経営事項審査日の予約

審査日を予約する際は、決算変更届出書や許可通知書の副本を用意し、余裕をもって予約しましょう。変更や取り消しが必要な場合は早めの連絡が必要です。

虚偽記載の罰則

提出書類に虚偽の記載をした場合、法的な罰則が適用されることがありますので、正確な情報を提供することが重要です。

最後に

経営事項審査や建設業許可に関するご質問や、申請手続きについてのご相談は、ぜひ弊所にご連絡ください。
貴社のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。