経営事項審査制度とは?申請方法から審査の流れまで徹底解説
経営事項審査制度とは?
経営事項審査は、公共工事(国や地方公共団体が発注する建設工事)を直接請け負うために必須の審査制度です。これは建設業法第27条の23に基づき、建設業者が経営規模、技術力、社会性、経営状況を評価されるものです。
経営事項審査の内容
経営事項審査では以下の4つの項目が評価されます
- 経営規模の認定(X):企業の規模や資本力を評価します。
- 技術力の評価(Z):技術力や実績を基に評価します。
- 社会性の確認(W):企業の社会的責任や業界での評判を確認します。
- 経営状況の分析(Y):財務状況や経営の健全性を分析します。
これらの評価に基づいて客観的な点数が付けられます(詳細な審査項目は別途表参照)。
〈審査項目の内訳〉
経営事項審査の申請方法
経営事項審査は申請により実施されます。申請時には以下の流れがあります
- 決算変更届出書の提示:審査の予約を行います(東京都庁第二本庁舎3階建設業課受付)。
- 経営状況分析:登録経営状況分析機関にて分析を受け、結果通知書を取得します。
- 申請書類の提出:審査窓口で手数料を納入し、申請書を提出します。
- 経営事項審査結果通知書の受領:結果通知書は郵送で送付されます。
経営事項審査の申請の種類
申請者は以下の3つの中から選択できます
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行
- 「経営規模等評価結果通知書」の発行
- 「総合評定値通知書」の発行
多くの地方公共団体では「総合評定値通知書」が入札参加資格の条件になっているため、1.を選択することをお勧めします(詳細な手数料については下記参照)。
書類の提出者
- 個人申請者:申請者本人
- 法人申請者:法人の役員、従業員等
- 代理申請:行政書士や弁護士(委任状が必要)
経営事項審査の審査機関
- 東京都知事許可業者:東京都知事
- 国土交通大臣許可業者:国土交通大臣(東京都内に主たる営業所がある場合は、関東地方整備局が審査)
経営状況分析結果通知書の取り扱い
経営状況分析結果通知書は、登録経営状況分析機関から取得し、経営事項審査の日に持参することが必要です。分析結果がない場合、審査を中止し、再度予約が必要です。
経営事項審査日の予約
審査日を予約する際は、決算変更届出書や許可通知書の副本を用意し、余裕をもって予約しましょう。変更や取り消しが必要な場合は早めの連絡が必要です。
虚偽記載の罰則
提出書類に虚偽の記載をした場合、法的な罰則が適用されることがありますので、正確な情報を提供することが重要です。
最後に
経営事項審査や建設業許可に関するご質問や、申請手続きについてのご相談は、ぜひ弊所にご連絡ください。
貴社のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。