2025年1月以降における在留資格 特定技能への変更手続きの注意点と対策

特定技能の在留資格変更:2025年の重要ポイントと対応策

在留資格「特定技能」への在留資格変更にご関心のある方へ

2025年1月以降、特定技能の更新手続きが集中し、窓口の混雑や審査結果通知の遅れが予想されています。この背景には、2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限が緩和され、多くの技能実習生が新規入国したことが挙げられます。

これらの技能実習生の多くが、技能実習2号を修了し、特定技能に移行する段階に達するため、2025年初頭には更新手続きが一斉に行われる可能性が高いのです。

在留資格の更新手続きはお早めに

2025年1月以降、特定技能更新手続きの窓口が混雑し、審査結果の通知が大幅に遅れる可能性が指摘されています。この状況について、出入国在留管理庁からも正式な通知が発出されており、事前の準備や早期対応の重要性が強調されています。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください:
出入国在留管理庁公式サイト

通知では、更新手続きに必要な書類や申請手続きの流れが詳しく説明されているほか、混雑を避けるためのアドバイスも記載されています。技能実習生や雇用主の皆様は、早めに内容を確認し、必要な対応を進めることをおすすめします。

混雑を避けるために今からできる準備

混雑や遅延を最小限に抑えるため、以下の準備が推奨されます。

  1. 必要書類を早めに揃える
     技能実習2号から特定技能への移行や更新には、雇用契約書や技能実習修了証明書などの提出が求められます。事前にチェックリストを作成し、不備がないよう準備を進めましょう。
  2. 早めの申請を計画する
     在留期限が近づくと手続きが混雑しやすいため、可能な限り早いタイミングで申請を行うことが重要です。
  3. 専門家のサポートを活用する
     申請手続きが複雑な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きが期待できます。

オンライン申請の活用で手続きの効率化

特定技能更新手続きでは、オンライン申請の活用が推奨されています。オンライン申請を利用することで、次のような利点があります。

  1. 審査状況の確認が可能
    オンライン申請を行うと、審査状況を随時確認できます。一方、窓口申請の場合は、個別の申請に関するお問い合わせには対応できないため、オンライン申請が便利です。
  2. 在留資格認定証明書を迅速に取得可能
    オンライン申請では、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。これにより、証明書の転送ができ、その後の手続きをスムーズに進めることが可能です。

オンライン申請の流れ

特定技能更新手続きにおいて、オンライン申請は窓口に行かずに簡単に手続きが進められる便利な方法です。以下のフロー図は、オンライン申請の手順をわかりやすくまとめたものです。

オンライン申請では、必要な情報を入力し書類をアップロードするだけで申請が完了し、進捗状況もオンラインで確認できます。

在留資格オンライン申請フロー
在留資格オンライン申請フロー

「特定技能1号」への移行準備が間に合わない場合の対応策

在留資格「特定技能1号」への変更を希望する方で、在留期間の満了日までに必要な書類を揃えられない場合には、移行準備をしながら就労を継続できる方法があります。それが、特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請です。

「特定活動(6月・就労可)」の概要

移行準備期間としての利用

「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で働きながら、移行準備を進めることが可能です。申請手続きは、在留期間満了前に行う必要があります。

受入れ機関の変更についての注意点

特定活動(6月・就労可)」で在留中に受入れ機関を変更する場合は、やむを得ない事情(※)がある場合を除き、原則として認められません。
※やむを得ない事情とは、申請人本人が原因ではない事情の場合に、元の受入れ機関での就労が不可能となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限られます。

在留期間の扱い

この在留資格で滞在した期間は、「特定技能1号」の通算在留期間※過去の滞在期間を合計した期間(上限5年)に含まれます。

注意点と申請要件

在留期間の付与・更新について

  • 令和6年1月9日以降、在留期間は「6月」となります(従前は「4月」)。
  • やむを得ない事情がある場合に限り、在留期間の更新が1回限り認められます。

通算在留期間の要件

  • 「特定技能1号」への変更を前提とするため、通算在留期間が4年6月を超える場合は対象外です。
  • 残余の通算在留期間が8月以上あることが推奨されます。

移行手続きに関するサポート

このように、「特定活動(6月・就労可)」を活用することで移行準備を進めながら就労を継続できますが、申請には多くの条件や注意点があります。当事務所では、申請手続きの詳細や必要書類の準備について丁寧にサポートいたします。疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

詳しくはこちらをご参考ください

出入国在留管理庁より特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)についてのお知らせが記載されております。
こちらに要件の概要や在留資格変更許可申請書について、在留中に必要な届け出など詳しく記載されておりますので下記リンクもぜひご参考としてください。
特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁

ご依頼やご相談は下記よりお待ちしております

2025年1月以降における在留資格 特定技能への変更手続きの注意点と対策についてご紹介いたしました。
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