決算変更届とは?出し忘れに注意!建設業許可業者が毎年提出すべき書類とは
建設業の決算変更届、出し忘れていませんか?毎年必要な手続きをわかりやすく解説!
「建設業許可は取ったけど、その後は何もしていない…」
そんな事業者の方は要注意です。建設業許可は、一度取れば終わりではありません。許可を維持するために毎年必要な手続きがあることをご存知でしょうか?
今回はその中でも、**出し忘れが特に多い「決算変更届(事業年度終了報告)」について解説します。
決算変更届とは?
「決算変更届」とは、建設業許可業者が毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない届出書類です。正式には「事業年度終了報告」とも呼ばれ、建設業法第11条に定められています。
この届出の目的は、許可を持つ会社が引き続き健全に事業を行っているかを確認すること。経営状況や施工実績などを毎年報告することで、許可の継続が認められる仕組みになっています。
出し忘れるとどうなる?3つのリスク
1. 許可の更新ができない
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、決算変更届を毎年提出していないと更新申請ができません。特に最終年度だけでなく途中の年度の未提出もNGなので注意が必要です。
2. 業種追加などの申請ができない
新たに業種を追加したい場合や、会社の変更に伴って手続きしたい場合にも、過去の決算変更届が未提出だと受け付けてもらえません。
3. 行政からの指導対象に
法令遵守の観点から、提出していないことが発覚すると行政からの指導を受ける可能性があります。営業停止などの処分までは珍しいものの、注意喚起を受けるケースはあります。
提出が必要な書類(法人の場合)
以下のような書類を作成し、事業年度終了後4か月以内に提出します。
書類名 | 内容 |
---|---|
変更届出書 | 表紙にあたる書類(様式第22号) |
工事経歴書 | 決算期の1年間に行った主な工事を記載 |
直前3年の工事施工金額 | 年度ごとの金額を、公共・民間などに分けて記載 |
財務諸表 | 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など |
株式会社の事業報告書 |
※個人事業主の場合や提出先によって多少異なります。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 赤字決算でも提出しなきゃいけないの?
→ はい。黒字・赤字にかかわらず、決算が終了したら提出が必要です。
Q. 工事がなかった年度も?
→ 工事がなくても「工事経歴書(なし)」などでの提出が必要です。
Q. 税理士が決算をしてくれているから安心?
→ 税務申告とは別物です。建設業独自の様式で作成・提出が必要です。
行政書士に依頼するメリット
- 決算書の内容をもとに、提出に必要な建設業用様式へ変換してもらえる
- 書類作成から提出代行まで丸投げOK
- 提出忘れを防ぐために、毎年の管理を任せることも可能です
特に、他にも業務を抱えている中小企業では「つい忘れていた」という声が非常に多いため、早めの確認と相談がおすすめです。
まとめ:決算変更届は「許可維持の基本」です
建設業許可を維持するには、毎年の決算変更届が欠かせません。
「出していなかったかも」「今年の提出期限が近い」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。