『留学』から『就労資格』への変更申請ガイド|手続きの流れについて
1. はじめに|留学生が日本で働くために必要な手続き
日本で留学中の外国人が、卒業後または在学中に日本で働くためには、在留資格を『留学』から就労可能な在留資格へ変更する手続きが必要です。
「内定はもらったけれど、いつ・何をすればいいのか分からない」といったご相談は、国際業務を扱う行政書士のもとに非常に多く寄せられます。
本記事では、出入国在留管理庁の公式案内を踏まえながら、
- 在留資格変更申請の流れ
- 審査結果の通知の仕組み
- よくある注意点 を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
留学から直接変更できる就労資格は、就職先や業務内容によって異なります。代表的なものは以下のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務
- ITエンジニア、通訳・翻訳、企画・営業、経理など
- 特定技能(分野限定) など
※ 単に「正社員や契約社員として雇ってもらえる」だけでは足りず、学歴・専攻内容と業務内容の関連性が厳しく審査されます。
2. 在留資格変更申請の基本的な流れ
① 就職先・業務内容の確定
まずは、就職先企業と雇用条件・業務内容を明確にします。 ここで重要なのは、
- 職務内容が就労資格に該当するか
- 学歴・専攻と業務内容に関連性があるか という点です。
② 必要書類の準備
一般的に必要となる書類は以下のとおりです(※資格や企業規模により異なります)。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 卒業(見込)証明書・成績証明書
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社案内・登記事項証明書
- 申請理由書 などその他証明すべき事柄
👉 理由書の内容次第で、審査結果が大きく左右されることも少なくありません。
③ 出入国在留管理局へ申請
住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口で申請します。 行政書士が「申請取次」を行う場合、本人が窓口に行かずに済むケースもあります。
オンラインで申請することも可能です。
④ 審査(1~2か月)※案件により前後
申請後は入管による審査が行われます。審査期間中は、
- 原則として就労不可
- アルバイトも資格外活動の範囲内のみ となります。
- 日本語学校等を卒業したあとは資格外活動を行うことはできませんので注意が必要です。
3. よくある不許可・遅延の原因
行政書士として多くのケースを見てきた中で、特に多い原因は次のとおりです。
- 学歴・専攻と業務内容の不一致
- 雇用契約書の内容が不明確
- 会社の経営状況資料が不足している
- 理由書が抽象的・説明不足
- 申請時点で卒業見込みが証明できない
「少しの書き方の違い」「説明の不足」が、結果を分けることもあります。
4. 行政書士に相談するメリット
在留資格変更申請は、単なる書類提出ではなく“法的要件の説明”が求められる手続きです。
行政書士に依頼することで、
- 取得可能性の事前判断
- 最適な在留資格の選択
- 理由書・補足説明書の作成
- 入管からの追加資料対応 といったサポートを受けることができます。
特に「技術・人文知識・国際業務」は判断が分かれやすく、専門家の関与が有効です。
まとめ|早めの準備と正確な理解が成功のカギ
就職が決まった段階、あるいは決まりそうな段階で、早めに専門家へ相談することが、スムーズな在留資格変更につながります。
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