建設業許可にむけた手続きの流れ
- メールや電話、LINE等にてご相談のご依頼
- 初回のご相談を受け付けます。ご依頼の際に簡単にご希望やご要望を伺いします。

- 打合せ(WEB会議でも構いません)
- ご依頼の際に伺ったご希望やご要望を詳しくお伺いします。
申請書類作成にあたりご用意いただきたい書類をご案内します。

- お見積り
- ご依頼いただいた案件をもとにお見積りを作成します。

- ご契約
- 業務を受注する際に業務委託契約書や委任状をご記入いただきます。

- 着手金
- 業務を着手するにあたり着手金をいただきます。
総額の50%を前払い(現金又は口座振込)にてお支払い願います。
お振込手数料はお客様のご負担をお願いしております。

- 必要書類の収集や申請書の作成
- 着手金の入金を確認後、作業を開始いたします。
必要書類収集や申請書作成にあたり追加ヒアリングやご用意いただく書類をご案内いたします。

- 申請手続き
- 申請書類の提出します。

- 業務完了
- 残金(報酬額の未支払い分)をお支払いいただきます。

その他のご依頼についてもまずはご相談ください。費用についてはこちらまで
取扱業務のご紹介

建設業の許可と種類
建設業とは
建設業法における建設業とは、元請け、下請けに関わらず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。具体的には、以下の条件を満たす契約が建設業に該当します。
- 工事の完成を約束し、その結果に対して報酬を得る契約。
許可を必要とする者
建設業を営むには、許可が必要です。以下のような軽微な建設工事は許可不要です。
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)。
- 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)または木造住宅で延べ面積150㎡未満。
許可の種類
- 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合。
- 都道府県知事許可:一つの都道府県のみに営業所がある場合。
営業所の要件
- 複数の都道府県に営業所がある場合:国土交通大臣の許可が必要です。
- 一つの都道府県内のみ営業所がある場合:当該都道府県知事の許可が必要です。
続いて取り扱っている業務についての概要を紹介いたします。
新規申請
建設業の新規許可申請をサポートいたします。申請手続きにおいては、必要書類の準備から、申請書類の作成、提出まで、全てのプロセスを丁寧にお手伝いします。
許可換え新規申請
既存の建設業許可を、国土交通大臣許可または都道府県知事許可への換え新規申請を行います。例えば、東京都知事許可から国土交通大臣許可に変更する際の手続きを含みます。
般・特新規申請
一般建設業許可と特定建設業許可の新規申請を承ります。各許可の基準に従い、必要書類の準備と申請書の作成を行います。特に特定建設業許可については、特定の工事に対する請負契約の内容が重要です。
業種追加
既に許可を持っている業種に、新たに業種を追加するための申請手続きを行います。追加業種に関連する必要書類の準備と申請書の作成を支援します。
更新申請
許可の更新申請もお任せください。許可の有効期限が近づいた際に、更新手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供します。
決算変更届
決算変更届の提出をサポートします。決算期の変更や経営状況の変更に伴う届出について、必要な書類の作成から提出まで、しっかりとサポートします。