建設業許可に必要な財産的基礎とは?一般建設業と特定建設業の違いを解説
建設業許可に必要な財産的基礎の要件について
建設業許可を取得するためには、法令で定められた財産的基礎や金銭的信用が必要です。
この記事では、一般建設業と特定建設業におけるそれぞれの要件について詳しく解説します。
一般建設業の財産的基礎
一般建設業の許可を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上
- 法人の場合、最新の確定貸借対照表の「純資産合計」の額が500万円以上であることが必要です。
- 個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金や準備金の額を加えた額が500万円以上であることが求められます。
- 500万円以上の資金調達能力
- 申請者名義の口座における500万円以上の預金残高証明書または融資証明書が必要です。
- 直前5年間の継続営業実績
- 東京都知事の許可を受けて直前5年間継続して営業した実績がある場合も条件を満たすことになります。
特定建設業の財産的基礎
特定建設業の許可を取得するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない
- 欠損比率の計算には、繰越利益剰余金の負の額から資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金を差し引いた金額が資本金の20%を超えないことが必要です。
- 流動比率が75%以上
- 流動資産の合計が流動負債の合計の75%以上であることが求められます。
- 資本金の額が2,000万円以上
- 資本金の額が2,000万円以上であることが必要です。
- 自己資本の額が4,000万円以上
- 純資産合計が4,000万円以上であることが求められます。
- 個人の場合は、4,000万円以上の預金残高証明書または融資証明書を提出する必要があります。
最後に
建設業許可を取得するための財産的基礎の要件は、建設業の規模や種類によって異なります。
許可申請を考えている方は、必要な財産的基礎をしっかりと確認し、準備を進めてください。
詳細な情報やサポートが必要な場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。