建設業許可のカギ:誠実性要件とは?欠格要件との関係を解説

建設業許可における「誠実性」の要件と「欠格要件」について

建設業許可を取得するためには、法的に定められた「誠実性」と「欠格要件」を満たす必要があります。
この記事では、これらの要件について詳しく説明します。

誠実性の要件について

誠実性の要件として不正な行為、不誠実な行為は以下のものを指しています。

  1. 不正な行為
    • 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
  2. 不誠実な行為
    • 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為
  3. 過去の不正、不誠実な行為
    • 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、原則として不正又は不誠実な行為をするおそれが明らな者として取り扱われます。

欠格要件について

建設業許可を受けるためには「欠格要件」に該当しないことが必要です。
欠格要件には、以下のような内容が含まれます。

欠格要件の具体例

  1. 虚偽の記載や重要な事実の記載の欠如
    • 許可申請書やその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実が記載されていない場合は欠格となります。
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
    • 破産手続を受けた後、復権していない者は許可を受けることができません。
  3. 過去に建設業許可が取り消された者
    • 一般建設業または特定建設業の許可が取り消され、その最終処分から5年を経過していない場合も欠格要件に該当します。
  4. 一定の犯罪歴のある者
    • 禁錮以上の刑を受け、その刑の執行を終えた日から5年を経過していない者や、特定の法律に違反して罰金刑を受け、その執行を終えた日から5年を経過していない者も許可を受けられません。
  5. 暴力団との関係
    • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も欠格要件に該当します。

おわりに

建設業許可の取得に際しては、「誠実性」と「欠格要件」をしっかりと確認することが重要です。
これらの要件を満たしていない場合、許可申請が却下される可能性があります。
許可取得を目指す方は、当事務所までご相談いただければ、詳しいアドバイスとサポートを提供いたします。