建設業許可の事業承継と相続|2020年の法改正ポイントと手続き

建設業許可の事業承継・相続に関する新制度

右にある手が会社をもって左にある手に渡す様子

2020年10月1日から施行された改正建設業法により、建設業許可に関する事業承継および相続について新たな制度が導入されました。
この制度は、建設業者の継続的な事業運営を支援し、許可の空白期間をなくすことを目的としています。

改正前の課題と新制度の導入

従来、建設業者が事業譲渡・合併・分割などを行う際、現行の建設業許可を廃止し、新たに許可を取得する必要がありました。
この過程で、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の契約を実行できない期間が生じるリスクがありました。

事前の認可と相続の認可

新制度では、事業承継を行う場合は事前に認可を受け、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることが義務付けられています。
これにより、許可の空白期間がなくなり、事業承継者や相続人が被承継者の建設業者としての地位を引き継ぐことが可能となりました。

許可要件の確認

承継者や相続人が許可を受けるためには、所定の許可要件を満たしていることが必要です。
詳細については、お問い合わせいただくか、建設業許可に関する手引きをご参照ください。

建設業者としての地位の承継とその影響

承継人は、被承継人が受けた監督処分や経営事項審査の結果を引き継ぎます。
しかし、建設業法第45条から第55条に規定される罰則に関する違反行為は、承継人に引き継がれません。
同様に、刑法上の罰も承継されることはありません。
参考:国土交通省建設業許可事務ガイドライン P.25

一般的なご質問と回答

Q1: 事業承継や相続を行う際、建設業許可を新たに取得する必要がありますか?

A1: いいえ、改正後の制度では、事前に事業承継や相続の認可を受けることで、既存の建設業許可を引き継ぐことができます。これにより、新たな許可申請を行う必要はありません。

Q2: 認可の申請はどのタイミングで行うべきですか?

A2: 事業承継の場合は、承継の前に事前の認可を受ける必要があります。相続の場合は、被相続人の死亡後30日以内に相続の認可を申請する必要があります。

Q3: 事業承継や相続により引き継がれるものには何がありますか?

A3: 承継人は被承継人の建設業者としての地位を引き継ぎます。これには、監督処分や経営事項審査の結果も含まれます。ただし、違反行為に関する罰則や刑法上の罰は承継されません。詳しくはガイドラインをご参考としてください。

Q4: 承継や相続に必要な許可要件にはどのようなものがありますか?

A4: 承継者や相続人は、建設業許可の取得に必要な要件を満たしている必要があります。具体的な要件については、建設業許可に関する手引きを参照してください。

まとめ

今回の改正により、建設業者の事業承継や相続が円滑に進むようになりました。
これにより、建設業界の継続的な発展が期待されます。

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