建設業許可の承継と相続に必要な手続き:決算報告と専任技術者のポイント
建設業許可の事業承継と相続:承継予定日以降の重要な手続き
承継者の決算報告義務
事業承継が行われた場合、承継者は被承継者の建設業許可業者としての地位を引き継ぎます。
このため、被承継者の未提出の決算報告を提出する義務があります。
例えば、被承継者Aが3月決算、承継者Bが6月決算の場合、5月1日に承継が行われた場合、B社は7月末までにA社の決算報告を提出し、その後10月末までに自身の決算報告を提出する必要があります。
許可業種の一部承継の制限
特定建設業と一般建設業の許可がある場合、同一業種において両方の許可を受けることはできません。
事前に一部廃業手続きを行う必要があります。
専任技術者の引き継ぎ
承継予定日以降も専任技術者が同一であることが必要です。例えば、許可業者A社(大工業・内装工事)とB社(大工業・電気工事・管工事)が合併する場合、内装工事・電気工事・管工事に関しては、各社の専任技術者がそのまま引き継がれますが、大工業に関しては許可番号を引き継ぐ許可業者の専任技術者となります。
後日提出の書類
事業承継や相続において、一部の書類は後日提出することが認められています。
しかし、期限内に提出しない場合、事前認可の取消し対象となるため注意が必要です。
認可の通知と有効期間
認可が下りた場合、申請者には「認可通知書」が郵送されます。
また、許可の有効期間は相続の場合は被相続人の死亡の日(相続の日)から5年、事業承継の場合は承継の日の翌日から5年となります。
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