国際業務で不許可になりやすい仕事内容とは?入管が重視する判断ポイントを行政書士が解説
はじめに|「国際業務なのに不許可」は珍しくありません
「国際業務で申請したのに不許可になった」
「仕事内容は問題ないと思っていたのに認められなかった」
これは、入管手続きの現場では決して珍しい話ではありません。
国際業務(技術・人文知識・国際業務)は、
業務内容の説明次第で結果が大きく分かれる在留資格です。
本記事では、
国際業務で不許可になりやすい仕事内容の特徴と、
なぜそのように判断されやすいのかを、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
国際業務で入管が見ているのは「仕事の中身」
まず大前提として、入管は
職種名や会社規模では判断しません。
見ているのは一貫して次の点です。
- 専門性があるか
- 知識・思考・判断を要する業務か
- 学歴・専攻・職務経験と関連しているか
- 実態としてその業務を行っているか
この視点から外れてしまうと、
「国際業務としては認められない」と判断されやすくなります。
不許可になりやすい仕事内容の特徴①
単純作業・補助業務が中心
次のような業務が主な仕事内容になっている場合、
国際業務としては非常に厳しく見られます。
- 書類の整理・ファイリング
- データ入力のみ
- 電話の取次ぎ、受付対応
- 上司の指示をそのまま処理する事務作業
これらは「日本人ができるからダメ」なのではなく、
専門性や判断力が求められない業務と評価されやすいためです。
不許可になりやすい仕事内容の特徴②
工場作業・現場作業が業務の中心
以下のような業務も、国際業務では注意が必要です。
- 工場のライン作業
- 倉庫内作業
- 建設現場での作業
- 店舗での接客・レジ業務が中心
たとえ正社員であっても、
「実態が現場作業」と判断されると、
国際業務ではなく技能実習や特定技能の領域と見なされやすくなります。
不許可になりやすい仕事内容の特徴③
国際要素が名目だけになっている
よくあるのが次のケースです。
- 「海外対応あり」と書いているが、実際はほとんどない
- 翻訳業務があるが、年に数回レベル
- 英語・母国語を使う業務がごく一部
👉 業務の大半が日本語で完結している場合、
「国際業務としての実態がない」と判断されることがあります。
不許可になりやすい仕事内容の特徴④
学歴・専攻との関連性が説明できない
国際業務では、
学歴・専攻・職務経験と仕事内容の関連性が非常に重視されます。
例えば、
- 専攻:機械工学
- 業務内容:翻訳・海外営業
といった場合、
なぜその業務に従事できるのかを説明できなければ、
不許可リスクが高まります。
よくある誤解|日本人と同じ仕事なら問題ない?
「日本人社員と同じ仕事をしているから大丈夫」
と思われがちですが、これは半分正解・半分誤解です。
- 日本人と同じ業務でもOK
- ただし、その業務が専門的であることが前提
日本人と同じでも、
単純作業・補助業務が中心であれば不許可になり得ます。
行政書士から見た実務上の注意点
国際業務では、
仕事内容の書き方・説明の仕方が結果を左右します。
- 職務内容説明書
- 雇用契約書
- 理由書
これらが
実態とズレている/抽象的すぎると、
「実態不明」として不利になります。
まとめ|不許可を避けるために重要な視点
国際業務で不許可になりやすいのは、
- 単純作業が中心
- 現場・工場作業が主業務
- 国際要素が形式的
- 学歴・職歴との関連が弱い
といったケースです。
「仕事内容そのもの」だけでなく、どう説明できるかが非常に重要になります。
少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで、不許可リスクを大きく下げることが可能です。
まずはご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。

