留学から就労ビザに変更できる人・できない人の違いとは?行政書士が判断基準をわかりやすく解説
「内定はもらえたけど、就労ビザに本当に変更できるのか不安」
「友人は通ったのに、自分は大丈夫?」
留学生からこのような相談を受けることは非常に多くあります。
結論から言うと、
留学から就労ビザに変更できるかどうかは、明確な“差”があります。
そしてその差は、本人が思っているポイントとは違うことがほとんどです。
この記事では、在留資格を専門に扱う行政書士として、
変更できる人・できない人の違いを具体的に解説します。
そもそも「留学」から就労ビザに変更するとは?
留学生が卒業後に働く場合、
在留資格「留学」から、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
代表的な在留資格は
「技術・人文知識・国際業務」です。
この変更は「内定がある=自動的にOK」ではなく、
入管による審査を受ける必要があります。
変更できる人の共通点① 学歴・専攻と仕事内容が一致している
最も重要なポイントです。
変更できる人は、
- 大学・専門学校で学んだ内容
- 就職後の仕事内容
この2つに明確な関連性があります。
例(変更できる可能性が高い)
- 経済学部 → 企画・マーケティング・営業戦略
- 情報系専攻 → ITエンジニア・システム開発
- 語学系専攻 → 翻訳・海外取引・通訳業務
一方で、
「とりあえず正社員だから」「会社が必要としているから」
という理由だけでは足りません。
どういう業務を行うのか、どういうことを学んできたのか、どういう関連があるのかなどを説明する必要があります。
変更できない人の特徴① 仕事内容が誰でもできる業務
変更できないケースで多いのが、
- 雑務が中心
- 単純作業が多い
- 専門性が説明できない
例えば、
- 書類整理
- 電話対応のみ
- 工場作業や現場作業が中心
これらは在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、
主たる業務がこれらの場合、対象外と判断されやすいです。
ポイントは、
👉「その仕事は、その人でなければならない理由が説明できるか」
です。
変更できる人の共通点② 業務内容が具体的に説明できる
変更できる人は、
- 1日の業務内容
- どんな知識を使うか
- 日本人社員との役割の違い
これらを具体的に説明できます。
一方、変更できない人は、
- 業務内容が曖昧
- 「会社の指示による業務」など抽象的
- 実態が見えない
書類上の表現一つで、入管の印象は大きく変わります。
変更できない人の特徴② 給与が不自然に低い
就労ビザは「専門的・技術的職種」です。
そのため、報酬も重要な審査対象になります。
変更できないケースとして、
- 最低賃金ギリギリ
- フルタイムなのに極端に低い給与
- 日本人社員と比べて明らかに低い
といった場合、
「専門職として雇われていない」と判断される可能性があります。
変更できる人の共通点③ 会社側の体制が整っている
本人に問題がなくても、
会社の状況次第で結果が左右されることがあります。
変更できるケースでは、
- 事業内容が明確
- 売上や実績が安定している
- 外国人を雇用する理由が説明できる
逆に、
- 設立直後
- 実態が見えない
- なぜ外国人を雇うのか説明できない
場合は、慎重な対応が必要です。
変更できない人の特徴③ 申請準備が遅い・雑
意外と見落とされがちなのが「準備」です。
変更できない人は、
- 卒業直前に慌てて申請
- 必要書類をよく理解していない
- 説明不足のまま提出
一方、変更できる人は、
- 早めに準備を始めている
- 自分の状況を整理している
- 不安点を事前に潰している
申請の質=結果と言っても過言ではありません。
「自分はどちらか分からない」と感じたら要注意
実務上、最も危険なのは
「たぶん大丈夫だと思う」という判断です。
- 友人が通ったから
- ネットで似た事例を見たから
- 会社に任せているから
これらは根拠になりません。
在留資格はあくまで個別審査です。
行政書士として伝えたいこと
留学から就労ビザへの変更は、
「できる人」と「できない人」がはっきり分かれます。
ただしそれは、
能力や努力の問題ではなく、
条件の整理と説明の問題であることがほとんどです。
少しでも不安がある場合は、
- 本当に変更できる条件を満たしているか
- 今の申請内容で足りるのか
これらを申請前に一度整理することをおすすめします。

