学歴・専攻と仕事が合わない場合、在留資格変更は可能?行政書士が判断基準を解説
「大学の専攻と、内定先の仕事があまり関係ない気がする」
「この仕事内容で、本当に在留資格変更できるの?」
留学から就労への切り替えを考える方から、非常によくある相談です。
結論から言うと、
学歴・専攻と仕事が“完全に一致”していなくても、在留資格変更が可能なケースはあります。
ただし、条件や説明の仕方を間違えると、不許可になる可能性も高いのが現実です。
この記事では、
在留資格を専門に扱う行政書士の立場から、
「合っていない場合でも可能なケース/難しいケースの違い」を分かりやすく解説します。
入管が見ているのは「一致」ではなく「関連性」
まず大前提として、
入管は「専攻と仕事内容が完全に同じか」を見ているわけではありません。
審査で重視されるのは、
👉 専攻と仕事内容に合理的な関連性があるか
👉 専門的知識を使う業務か
です。
そのため、
「専攻名が違う=即アウト」というわけではありません。
在留資格変更が可能なケース① 周辺分野・応用分野で説明できる場合
比較的、許可されやすいのは次のようなケースです。
例
- 経済学部 → 営業企画・マーケティング
- 文学部 → 広報・企画・翻訳業務
- 情報系専攻 → IT営業・システム導入サポート
このように、
- 学んだ知識をどう仕事で使うのか
- 業務とのつながりを説明できるか
がポイントになります。
在留資格変更が可能なケース② 専門学校+実務内容が一致している場合
専門学校卒業の場合、
- 専攻分野
- カリキュラム内容
- 就職先での業務内容
この3点の一致がより重視されます。
専門学校の場合でも、
- 学んだ技能を直接使う仕事
- 実務内容が明確
であれば、変更が認められる可能性は十分にあります。
難しくなるケース① 「誰でもできる仕事」が中心の場合
専攻との関連性以前に、
仕事内容自体が専門的でない場合は、非常に厳しくなります。
例えば、
- 書類整理・電話対応が中心
- 雑務・補助業務が大半
- 単純作業が主な業務
この場合、
「専攻と合っていない」というより、
そもそも就労ビザの対象業務ではないと判断されやすくなります。
難しくなるケース② 説明が「こじつけ」になっている場合
実務上よくあるのが、
- 無理やり関連付けている
- 抽象的な説明しかできない
- 実際の業務内容と合っていない
といったケースです。
入管は、
- 職務内容説明書
- 理由書
- 会社資料
を総合的に見て判断します。
実態と説明がズレていると、信頼性を失うため注意が必要です。
合っていないと感じたときにやってはいけない行動
不安を感じたときに、
次のような対応はおすすめできません。
- 「とりあえず出してみる」
- 会社任せで内容を確認しない
- ネット情報だけで判断する
これらは、
本来は許可される可能性があるケースを、不許可にしてしまう原因になります。
丁寧に正確に詳細を真摯に説明する必要があります。
行政書士として実務で重視しているポイント
学歴・専攻と仕事が合っていない場合、
実務では次の点を特に重視します。
- 業務内容の具体性
- 専門性の説明ができるか
- 日本人社員との役割の違い
- 雇用条件(給与・雇用形態)
これらを整理し、
「なぜこの人でなければならないのか」を説明できれば、
変更が認められる可能性は十分あります。
不安な場合は、申請前の相談が重要
「合っていない気がする」
この感覚は、とても大切です。
- 申請してからでは修正が難しい
- 不許可になると次の申請に影響する
だからこそ、
申請前に一度、在留資格を専門に扱う行政書士へ相談することをおすすめします。
状況を整理するだけでも、
リスクを大きく下げることができます。

