学歴・専攻と仕事が合わない場合、在留資格変更は可能?行政書士が判断基準を解説

「大学の専攻と、内定先の仕事があまり関係ない気がする」
「この仕事内容で、本当に在留資格変更できるの?」

留学から就労への切り替えを考える方から、非常によくある相談です。

結論から言うと、
学歴・専攻と仕事が“完全に一致”していなくても、在留資格変更が可能なケースはあります。
ただし、条件や説明の仕方を間違えると、不許可になる可能性も高いのが現実です。

この記事では、
在留資格を専門に扱う行政書士の立場から、
「合っていない場合でも可能なケース/難しいケースの違い」を分かりやすく解説します。


入管が見ているのは「一致」ではなく「関連性」

まず大前提として、
入管は「専攻と仕事内容が完全に同じか」を見ているわけではありません。

審査で重視されるのは、
👉 専攻と仕事内容に合理的な関連性があるか
👉 専門的知識を使う業務か

です。

そのため、
「専攻名が違う=即アウト」というわけではありません。


在留資格変更が可能なケース① 周辺分野・応用分野で説明できる場合

比較的、許可されやすいのは次のようなケースです。

  • 経済学部 → 営業企画・マーケティング
  • 文学部 → 広報・企画・翻訳業務
  • 情報系専攻 → IT営業・システム導入サポート

このように、

  • 学んだ知識をどう仕事で使うのか
  • 業務とのつながりを説明できるか

がポイントになります。


在留資格変更が可能なケース② 専門学校+実務内容が一致している場合

専門学校卒業の場合、

  • 専攻分野
  • カリキュラム内容
  • 就職先での業務内容

この3点の一致がより重視されます。

専門学校の場合でも、

  • 学んだ技能を直接使う仕事
  • 実務内容が明確

であれば、変更が認められる可能性は十分にあります。


難しくなるケース① 「誰でもできる仕事」が中心の場合

専攻との関連性以前に、
仕事内容自体が専門的でない場合は、非常に厳しくなります。

例えば、

  • 書類整理・電話対応が中心
  • 雑務・補助業務が大半
  • 単純作業が主な業務

この場合、
「専攻と合っていない」というより、
そもそも就労ビザの対象業務ではないと判断されやすくなります。


難しくなるケース② 説明が「こじつけ」になっている場合

実務上よくあるのが、

  • 無理やり関連付けている
  • 抽象的な説明しかできない
  • 実際の業務内容と合っていない

といったケースです。

入管は、

  • 職務内容説明書
  • 理由書
  • 会社資料

を総合的に見て判断します。

実態と説明がズレていると、信頼性を失うため注意が必要です。


合っていないと感じたときにやってはいけない行動

不安を感じたときに、
次のような対応はおすすめできません。

  • 「とりあえず出してみる」
  • 会社任せで内容を確認しない
  • ネット情報だけで判断する

これらは、
本来は許可される可能性があるケースを、不許可にしてしまう原因になります。

丁寧に正確に詳細を真摯に説明する必要があります。


行政書士として実務で重視しているポイント

学歴・専攻と仕事が合っていない場合、
実務では次の点を特に重視します。

  • 業務内容の具体性
  • 専門性の説明ができるか
  • 日本人社員との役割の違い
  • 雇用条件(給与・雇用形態)

これらを整理し、
「なぜこの人でなければならないのか」を説明できれば、
変更が認められる可能性は十分あります。


不安な場合は、申請前の相談が重要

「合っていない気がする」
この感覚は、とても大切です。

  • 申請してからでは修正が難しい
  • 不許可になると次の申請に影響する

だからこそ、
申請前に一度、在留資格を専門に扱う行政書士へ相談することをおすすめします。

状況を整理するだけでも、
リスクを大きく下げることができます。