経営業務の管理責任者に必要な経験年数とは?わかりやすく解説 | 建設業経営者・事務担当の方へ

経営業務の管理責任者に必要な経験年数とは?わかりやすく解説

1. はじめに

建設業の許可を取るときには、「経営業務の管理責任者」がいることが必須です。
この役割を担う人には、一定の経験年数や役割の条件が決まっています。経験が足りないと許可がおりないこともあるので、とても大事なポイントです。

この記事では、国土交通省のルールに沿って、経営業務の管理責任者に必要な経験や年数をわかりやすく説明します。


2. 経営業務の管理責任者って何?

経営業務の管理責任者とは、建設会社の経営に実際に関わっている人のこと。
現場を管理するだけでなく、会社のお金の管理や社員のこと、会社の方針を決める役割も担っています。


3. 必要な経験年数は?(国土交通省のルール

経営業務の管理責任者になるためには、次のどれかを満たす必要があります。

【1】5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人

  • 代表取締役や常勤の取締役など
  • 実際に会社の経営業務を管理している人

【2】5年以上、経営業務の管理責任者に準じる立場で、権限を委任されている人

  • 役員で、経営に関わる仕事の権限を任されている人
  • 5年以上、経営の管理をしている人

【3】6年以上、管理責任者の補佐をしてきた人

  • 管理責任者のサポート役として6年以上経験がある人

4. 補佐役として置く人の条件

経営業務の管理責任者の他に、以下の条件を満たす補佐役を常勤役員の中から置くことも求められています。

  • 財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの仕事を5年以上経験している人
  • 役員経験が2年以上あり、かつ5年以上管理業務に携わっている人

5. 具体例で見ると…

役職経験年数経験内容認められる?
代表取締役5年以上経営業務の責任者はい
常勤取締役(権限委任あり)5年以上経営業務の管理はい
管理責任者の補佐役6年以上管理責任者のサポートはい
財務・労務担当役員5年以上建設業の業務経験補佐役として認められる

6. 該当しないケース

  • 経営業務の管理責任者としての経験が5年未満
  • 経営業務の権限を持っていない役職
  • 建設業以外の仕事しか経験がない場合

7. まとめ

経営業務の管理責任者は建設業許可で最も大切な条件のひとつです。
5年以上の経験が基本ですが、補佐役としての役割も重要です。

もし経験年数に自信がなかったり、書類の準備に不安があれば、専門の行政書士に相談するのがおすすめです。
「行政書士ITO事務所」では、書類の整え方や許可取得までのサポートを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。