外国人を初めて雇う会社が必ず確認すべき在留資格のポイント|不法就労を防ぐために
はじめに|「採用できる」と「働ける」は別の話です
近年、外国人材の採用を検討する企業は増えています。
しかし、「採用内定を出した=働ける」わけではないという点でつまずくケースが非常に多く見られます。
実際に、
- 本人はやる気満々
- 会社側も人手不足で早く働いてほしい
という状況でも、在留資格の確認不足が原因で不法就労になってしまうことがあります。
今回は、外国人を初めて雇う会社が必ず確認すべき在留資格のポイントを、国際業務を専門とする行政書士の視点から解説します。
ポイント① 在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認する
まず最初に確認すべきなのが、在留カード裏面の
「就労制限の有無」です。
- 「就労不可」
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」
- 「就労制限なし」
この表記によって、そもそも雇用できるかどうかが決まります。
特に注意が必要なのは、
- 留学
- 家族滞在
- 特定活動
などの在留資格です。
資格外活動許可がないまま働かせてしまうと、企業側も処罰対象になります。
ポイント② 業務内容が在留資格に合っているか
「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の場合、
学歴・職歴と業務内容の関連性が重要になります。
よくある誤解として、
日本人社員と同じ仕事なら問題ない
と思われがちですが、それだけでは足りません。
たとえば、
- 単純作業中心
- 現場作業がメイン
- マニュアル通りの補助業務
こうした内容は、技人国では認められにくい傾向があります。
「その業務は専門性があるか?」
この視点を必ず持つ必要があります。
ポイント③ 雇用形態・勤務条件も審査対象になる
在留資格の審査では、
- 正社員か
- 契約社員か
- フルタイムか
といった雇用形態も確認されます。
また、
- 給与水準が低すぎないか
- 日本人と同等以上の待遇か
といった点も見られます。
「とりあえず雇ってから考える」という姿勢は、
後々在留資格不許可という形で跳ね返ってくることがあります。
ポイント④ 「変更申請が必要かどうか」を必ず判断する
すでに日本に在留している外国人の場合、
- 在留資格変更が必要なのか
- 更新で足りるのか
- そもそも現状では雇えないのか
この判断を自己判断で行うのは非常に危険です。
特に、
- 留学 → 就労
- 転職
- 業務内容が大きく変わる
こうしたケースでは、変更申請が必要になることが多いため、専門家の確認が欠かせません。
ポイント⑤ 「知らなかった」では済まされない企業責任
不法就労が発覚した場合、
- 外国人本人
- 雇用した企業
双方が処分対象となります。
企業側には、
- 不法就労助長罪
- 企業イメージの悪化
- 今後の外国人採用への影響
といった大きなリスクがあります。
「本人が大丈夫と言っていたから」
「前の会社では働けていたから」
こうした理由は、一切通用しません。
まとめ|初めての外国人雇用こそ、事前確認が重要です
外国人雇用は、正しく手続きを行えば企業にとって大きな力になります。
一方で、在留資格の確認を誤ると、企業リスクが一気に高まるのも事実です。
- この業務内容で本当に大丈夫か
- 変更申請は必要か
- 書類は何を準備すべきか
少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが最も安全な選択です。
お問い合わせ
行政書士として、
外国人本人・企業担当者双方からのご相談を多く受けてきました。
「このケースは雇用できる?」
「申請が必要かだけでも確認したい」
といった初期相談からでも構いません。
トラブルになる前に、お気軽にご相談ください。

