建設業許可の更新申請ガイド:受付期間、許可の一本化、取下げ手続きの詳細解説

建設業許可の更新申請と許可の一本化に関するガイド

作業場所を上から見た写真

建設業を営む企業にとって、許可の管理と更新は重要な業務の一部です。
許可の有効期間や更新手続きについて理解し、適切に対応することが求められます。
本記事では、建設業許可の更新申請、許可の一本化、標準処理期間、許可申請の取下げについて詳しく解説します。

更新申請の受付期間

建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに行う必要があります。

例: 許可日が6月5日の場合

  • 有効期間の満了日: 6月4日
  • 更新申請の受付開始日: 4月4日(土日祝日の場合は翌開庁日)

東京都知事許可業者の場合、更新期限が近づくと東京都からお知らせが郵送されます。
これを見逃さないようにし、許可有効期間に十分注意して更新手続きを行うことが大切です。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)

同一業者が異なる許可日の複数の許可を持っている場合、許可の有効期間を統一することができます。これを「許可の一本化」と呼びます。

許可の一本化の具体的な手続き

  • 先に有効期間が満了する許可の更新申請時に、有効期間が残っている他の全ての許可も同時に申請
  • これにより、全ての許可日の統一が可能

建設業許可申請書(様式第一号)では、「許可の有効期間の調整」として記載されます。
また、更新申請と業種追加申請、般特新規申請を同時に行う場合も許可の一本化は可能ですが、許可の有効期間が満了する日の30日前までに受付が可能であることが条件です。

標準処理期間

許可申請書の受付後、標準処理期間は25日(閉庁日を除く)です。これは、許可申請が窓口に提出されてから処理されるまでの標準的な期間を指します。

許可申請の取下げ

許可申請書を提出した後、事由が発生して申請を取下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を正副2部作成し、申請時に受付された許可申請書の副本一式と共に窓口へ提出します。
取下げには、事業者の意思を確認するために本人確認書類の提示が求められます。
また、納付された手数料は返金されません

最後に

建設業許可の更新や許可の一本化、申請の取下げに関する手続きは、事業の継続において非常に重要です。
行政書士ITO事務所では、これらの手続きに関するサポートを提供していますので、必要な際はぜひご相談ください。