建設業許可の承継手続き:事業譲渡・合併・相続のポイント解説
建設業許可の事業承継・相続における申請条件と形態について
2020年10月1日から施行された改正建設業法により、建設業許可の事業承継や相続に関する手続きが変更されました。
このブログ記事では、事業承継や相続の形態ごとに必要な申請条件や注意点について解説します。
事業譲渡
事業譲渡とは、複数の事業者間で建設業に関する事業の全部譲渡を行うことを指します。個人事業主から法人への法人成や、法人から個人事業主への事業譲渡も含まれます。
- 申請できる者: 承継者(譲受人)、被承継者(譲渡人)
- 申請様式: 譲渡認可申請(様式第二十二号の五)
注意点
- 法人設立と同時に事業承継を行う場合は、定款に記載する「発起人」との事業譲渡契約が必要です。
- 事業承継日には法人が設立されていること、社会保険等の資格取得日が事業承継日と一致していることが重要です。
企業合併
企業合併には、新設合併と吸収合併があり、いずれの場合も既許可業者の消滅が伴います。
- 申請できる者: 承継者(合併存続法人)、被承継者(合併消滅法人)
- 申請様式: 合併認可申請(様式第二十二号の七)
企業分割
企業分割では、建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する場合や、吸収分割による全部譲渡が行われる場合があります。
- 申請できる者: 承継者(分割承継法人)、被承継者(分割被承継法人)
- 申請様式: 分割認可申請(様式第二十二号の八)
相続
建設業者である個人事業主が死亡した場合、その事業を相続することが可能です。
- 申請できる者: 相続人本人
- 申請様式: 相続認可申請(様式第二十二号の十)
留意事項
- 相続認可の申請は、被相続人の死亡後30日以内に行う必要があります。
- 認可申請が受理されるまで、相続人は被相続人の許可が続いていたとみなされます。
東京都知事認可と国土交通大臣認可
東京都での認可申請は、承継者と被承継者の全てが東京都知事許可業者である場合に限られます。それ以外の場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。
引き続き使用できる許可番号について
- 無許可業者が許可業者を承継する場合、従前の許可番号が引き継がれます。
- 複数の許可業者間での承継では、引き継ぐ許可番号の選択が可能です。
業種ごとに承継が可能・不可能なパターン
下記にて承継が可能なパターン、不可能なパターンを説明しております。
ぜひご参考としてください。
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