令和6年度『東京都建設業許可の手引き』主な変更点とその影響を紹介

東京都建設業許可 手引き変更について

令和6年度『東京都建設業許可の手引き』主な変更点とその影響を紹介します!


東京都都市整備局より公開されている建設業許可の手引きが更新されました。
そこで変更点として紹介されている内容を一つずつ注目して紹介していきます。

詳しくは都市整備局のHPもご参考としてください。

手引きの変更内容について

  • 建設業許可関係提出書類の閲覧方法
  • 常勤性を確認できる資料の追加
  • 廃業届の確認資料の変更
  • 登録基幹技能者の追加
  • その他

建設業許可関係提出書類の閲覧方法

東京都建設業許可業者一覧の掲載方法が変更となりました。
建設業許可業者名簿(東京都知事許可分)が都市整備局 HP に掲載されていることがアナウンスされました。
令和5年度では"第一本庁舎3階の都民情報ルーム閲覧コーナーにおいて、建設業者名簿一覧の閲覧ができます。名簿一覧の閲覧手数料は無料です。"と記載されていましたが令和6年度では記載が削除されました。
※変更箇所は下記(15)建設業許可関係提出書類の閲覧 "エ"

令和6年度建設業許可の手引きの許可業者閲覧について
令和6年度建設業許可の手引き 参照

常勤性を確認できる資料の追加

後期高齢者の事業所への所属を証明する資料として2つ追加

  • (70 歳以上の場合)厚生年金保険 70 歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • (70 歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し

常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料と専任技術者の確認資料において、対象者が70歳以上の場合における常勤性を確認するための資料が追加されています。
変更箇所を一部分抜粋したものを下記に添付いたします。

他社の代表取締役を兼ねている場合に登記事項証明書の提出を追加

常勤役員等(経管)、直接補佐者、専任技術者及び令3条の使用人について、他社では非常勤の代表取締役であることに関する証明書のほか登記事項証明書の提出を追加されました。

令和5年度の手引きにおいては、登記事項証明書の提出について記載がありませんが令和6年度において登記事項証明書の提出が記載されました。

廃業届の確認資料の変更

許可を受けた建設業を廃止したときの個人事業主の確認資料に印鑑証明書を追加されました。

詳しくは下記を参考としてください。

建設業許可の廃業届についての説明
廃業届の確認資料

登録基幹技能者の追加

建設業法第 26 条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる登録基幹技能者について、以下の2つを追加されました。

  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録計装基幹技能者
令和6年度登録基幹技能者一覧
令和6年度登録基幹技能者一覧

その他

  • 専任技術者の実務経験を積んだことを証明する資料として、電気工事及び解体工事における提出書類を明記
  • 経営経験・実務経験を請求書等によって証明する場合について、ケース別に留意事項を明記

専任技術者の実務経験証明資料

電気工事及び解体工事における提出書類を明記されました。

専任技術者実務経験証明書資料について
専任技術者実務経験証明書資料について

経営経験・実務経験を請求書等によって証明する場合について

ケース別に留意事項を明記されました。
請求書や注文書それぞれで経営経験や実務経験を証明する際の留意事項を記載されていますので下記をご参考としてください。

請求書や注文書で経営経験・実務経験を証明する場合の留意事項
請求書や注文書で経営経験・実務経験を証明する

注意事項

令和6年度建設業許可手引きにおいて、証明するための書類や、主任技術者の要件を満たすと認められる登録基幹技能者としての資格が追加されています。
建設業許可の手続き(廃業届含む)をされる際には対象となる手引きに変更がないか確認が必要です。

手続きに関するご相談はお早めに

令和6年度『東京都建設業許可の手引き』主な変更点とその影響を紹介しました。
手引き変更により、提出書類や証明書類に追加や変更が生じます。
これに伴い、建設業許可の申請や更新手続きをスムーズに行うためには、事前に準備を進めることが重要です。
万が一、手続きに不安がある場合や詳細な確認が必要な方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
最新の情報をもとに丁寧にサポートいたします。